年度末は確定申告の時期ですね。
「会社員だけど、自分は確定申告しなきゃいけないだろうか?」
そう思っている方の疑問にお答えします。
また、不必要な方でも確定申告すると得する場合もあります!
ぼくの場合は、「税金の払い過ぎを取り返す」ためにやりましたよ!
どんな人が対象なのかについても解説していきます!
確定申告が必要な人
以下のような条件の方は「確定申告が必要」です
- 個人事業主
- 年収が200万円以上の人:会社員は会社が年末調整
- 外国で税金を納めた人:外国税額控除申告書を提出する必要あり
- 特別控除を受けられる人:特別控除の申告をする必要があり
「外国で税金を納めた人」とは
例えば、以下のような方
- 海外に住んでいて収入を得ている人
- 外国の投資収益などがある人
対象の方は、外国税額控除申告書を提出する必要があります。
というより、日本税と「二重課税」されて損します。
外国税額控除申告書を提出することで
外国で課せられた税金を日本の税金に控除することができます。
ぼくの場合は
米国株の配当金でかかった外国税を取り返しています!
結構大きいですよ☺
「特別控除を受けられる人」とは
特別控除を受けられる人は
以下のような条件の方
- 医療費を支払った
- 自分で介護費を支払った
- 扶養家族の手当などを支払った
- 住宅ローンを借りている
条件に当てはまる方は
所得税計算時に一定の金額を控除することができます。
確定申告が不要な人
以下のような条件の人は「確定申告」が不要です
- 年収が200万円以下の人
- 特別控除の対象外の人
1つの会社からの収入のみの方は、基本的には必要ありません
しかし、
2カ所以上の会社から一定額の所得がある場合などは
確定申告をする必要が出てくる場合があります
確定申告をする必要があるかどうかは
個人の状況や収入によって異ってきます
【しないと損⁉】確定申告する必要はないが、すると得をする人
本来、確定申告する必要はないけど、すると得する人もいます。
逆にいうと、「しないと損している」状態なので
チェックしていおきましょう!
- 特別控除の対象となる場合
- 納付済みの手当の受け取り
- 税金の返還
特別控除の対象となる場合
所得税の計算時に一定の金額を控除することができます。
- 医療費の特別控除
- 介護費の特別控除
- 扶養控除
- 住宅ローン控除
納付済みの手当の受け取り
その年に納付された「通勤手当」や「弔事手当」など
給与所得として正式に算定されていない手当を受け取るためには
確定申告が必要です。
税金の返還
所得税や住民税を払いすぎている可能性があります。
確定申告をすることで返還されます。
払いすぎは取り返しましょう!
確定申告の提出期間
2022年度の確定申告の提出期間は
2023年2月16日~2023年5月15日まで
個人の状況によって異なりますが
確定申告するかどうかは
- 個人の状況
- 「所得税」や「住民税」の支払い状況
などを考慮して判断することが大切です!
手間はかかりますが、損をしないためにも頑張りましょう!